最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)1148 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二
五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ
る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原審が刑事判
決による事実認定に拘束せられることを要しないとの趣旨の下に事実認定をしたの
は正当であつて、これと異なる見解を主張する論旨は理由がない。)よつて、民訴
四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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